2024年4月より、相続登記が義務化されました。
最近では、テレビやネットなどで目にする機会も増え、制度自体はだいぶ周知されてきた印象があります。
当事務所でも、「相続登記の義務化」に関するお問い合わせが非常に多く寄せられています。
「相続が終わってから何年も経っているけれど、大丈夫?」
「昔の相続も対象になるの?」
こうした疑問をお持ちの方に向けて、
相続登記の義務化について、できるだけ分かりやすくまとめました。
いつから?誰が対象?
▶ 施行日
2024年(令和6年)4月1日
▶ 対象となる人
・2024年4月1日以降に相続が発生した方
・それ以前に相続が発生しており、まだ相続登記をしていない方
つまり、
「何十年も前の相続」であっても、未登記の不動産があれば対象となります。
「売却する予定がないから、登記は関係ない」とお考えの方もいらっしゃいますが、
本制度は地域や不動産の利用状況に関わらず、すべての相続不動産が対象です。
期限はいつまで?
相続登記の申請期限は、原則として相続があったことを知った日から3年以内です。
また、過去に発生した相続については、
2024年4月1日から3年間(2027年3月31日まで)が猶予期間とされています。
相続登記をしないデメリット
正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、実務上は、罰則以上に次のようなデメリットが大きくなりがちです。
・相続人が高齢化し、認知症などにより遺産分割協議が困難になる
・次の相続が発生し、相続人の数が増えて手続きがさらに複雑になる
・不動産の売却や活用ができなくなる
相続人の数が増えると、当事者同士での話し合いが難しくなり、
遺産分割協議に弁護士の関与が必要になるケースもあります。
(※司法書士には遺産分割協議の交渉代理権がないため、その場合は提携弁護士をご紹介しています)
「すぐ登記できない」場合はどうする?
相続人同士の話し合いがまとまっていない場合など、すぐに相続登記ができないケースもあります。
その場合でも、「相続人申告登記」という制度を利用することで、義務違反を回避できる場合があります。
※ただし、あくまで一時的な措置のため、最終的には相続登記が必要です。
ご相談について
当事務所では、相続登記はもちろん、相続人調査・遺産分割協議書の作成など、状況に応じたサポートを行っています。
初回のご相談では、「何をすべきか」「今すぐ必要か」を整理するところからお手伝いします。
お気軽にご相談ください。
中央区・港区・江東区・渋谷区を中心に、東京都内および近隣エリアの相続手続きに対応しています。
相続の状況やご家族のご事情によって、必要な手続きは異なります。まずは現在の状況をお聞かせください。
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