相続登記義務化から、もうすぐ2年となります。

2024年4月より、相続登記が義務化されました。
最近では、テレビやネットなどで目にする機会も増え、制度自体はだいぶ周知されてきた印象があります。
当事務所でも、「相続登記の義務化」に関するお問い合わせが非常に多く寄せられています。

「相続が終わってから何年も経っているけれど、大丈夫?」
「昔の相続も対象になるの?」

こうした疑問をお持ちの方に向けて、
相続登記の義務化について、できるだけ分かりやすくまとめました。

いつから?誰が対象?

▶ 施行日
2024年(令和6年)4月1日

▶ 対象となる人
・2024年4月1日以降に相続が発生した方
・それ以前に相続が発生しており、まだ相続登記をしていない方

つまり、
「何十年も前の相続」であっても、未登記の不動産があれば対象となります。

「売却する予定がないから、登記は関係ない」とお考えの方もいらっしゃいますが、
本制度は地域や不動産の利用状況に関わらず、すべての相続不動産が対象です。

期限はいつまで?

相続登記の申請期限は、原則として相続があったことを知った日から3年以内です。

また、過去に発生した相続については、
2024年4月1日から3年間(2027年3月31日まで)が猶予期間とされています。

相続登記をしないデメリット

「すぐ登記できない」場合はどうする?

相続人同士の話し合いがまとまっていない場合など、すぐに相続登記ができないケースもあります。
その場合でも、「相続人申告登記」という制度を利用することで、義務違反を回避できる場合があります。
※ただし、あくまで一時的な措置のため、最終的には相続登記が必要です。

ご相談について

当事務所では、相続登記はもちろん、相続人調査・遺産分割協議書の作成など、状況に応じたサポートを行っています。
初回のご相談では、「何をすべきか」「今すぐ必要か」を整理するところからお手伝いします。
お気軽にご相談ください。
中央区・港区・江東区・渋谷区を中心に、東京都内および近隣エリアの相続手続きに対応しています。
相続の状況やご家族のご事情によって、必要な手続きは異なります。まずは現在の状況をお聞かせください。
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